厚労省から広告ガイドライン発出
- Yuichi Terauchi
- 3月26日
- 読了時間: 5分
今年令和7年2月18日に厚生労働省から鍼灸マッサージ師・柔道整復師・無資格施術者(整体師、エステ、カイロプラクティック、オステオパシー等)に関する広告ガイドラインが出ました。
基本的な事は昭和の時代から相も変わらずで、按摩マッサージ指圧・鍼灸師法第7条第1項第3号,および柔整師法第24条第1項第2号、名称・住所・施術の種類など等・・・・の他は掲載してはならないと言うものでした。時世がらインターネットを使った広告については厳しくなった気がします。そして、目新しいのが今まで相当する法律が無いと言う事で放置されていた、無資格施術者にも我々と同じ広告規制が課せられると言う事でした。
そもそも「病名を列記、治ります・効きます・お任せ下い」などは使っては行けないのですが、我々とて仕事としてやっている以上ある程度稼がなければならないわけで、グレーゾーンのあたりで密かに広告してたのがインターネットが盛んになり誰でも簡単に広告ができるようになってから、あからさまな広告違反がYouTubeやSNSでは、すんごいのが沢山出てるわけです。多くなればなるほどお客さんとのトラブル事故も多くなり厚労省・消費者庁も重い腰を上げたようです。
国家資格者は在学時代にある程度教育を受け違反な事は知ってますので、ギリギリグレーゾーンで戦う訳ですが、すべてとは言いませんが国家資格を持たない方々はやりたい放題、それが事故トラブル多発と言う事で今回の通知になったと聞きます。逆に羨ましくも思った事さえありました。『資格を隠せば私達も何でも広告できるかな』なんてね。
こんな利用者投稿の話もあります。ある利用者があるオイルトリートメントサロンの60分1万円コースをお願いした、『首が凝っているから念入りにと頼んだ』そのサロンは、オイルを使って全身を撫で、揉んだ、首を強くもんで欲しいと訴えた、しかし特別首を念入りにしてくれなかった。
口コミサイトには、言ったことをやってくれない1万円損したと★★にした。
とありました。オイルトリートメントとは、どういう事かは分かりませんが、なでさする揉むと言う行為で画像を見るとどう見てもオイルマッサージだとしたら国家資格が必要か、微妙なグレーゾーンですね。
問題は、資格がないとしたら『肩が凝っているから念入りに』それに答えて肩こりに対する施術したらアウトです。そういう意味では、トリートメントだけを目的としたサロン施術者が正解と言う事になります。ただし、それを誤解させたお店の広告があるとすれば経営についてはNGとなりますね。最初から説明不足となり利用者に誤解を与えてしまったと言う事です。
そういうグレーゾーンが今回通知ではっきりしたと言う訳です。
例えば、五所川原マッサージ肩こりなどと検索すると、出て来るのは半分以上が無資格業者で紹介画像はマッサージをしている所です。
今回通知でこれがNGとなりました。今まで資格が無いと言う事で取り締まる法律が無いと国も弱腰でしたが、施術は仕事として認めるが広告制限は資格保有者と同じです。と言う事です。広告できるのは、名所・施術の種類・住所等でその他はNGですよ。って事です。一般の方にマッサージと誤認を与えてはいけませんよ。と言う事です。
整体は整体をしてください、治るとか効くとか病名とか列記してはだめですよ。カイロもカイロをしてください。これはマッサージとは全然違う施術なんですよ。腰が治った、肩こりが取れたなどと広告してはダメです。お客さんの口コミも一切ダメですよ。と今回は事細かに書かれております。
医療マッサージはダメだが慰安的、エステ的なら良いではないかと言う誤解があったようですが、厚労省通知にはNGです。
通知には、仕事としては認めている無資格の施術行為と、国家資格者の施術は全然違うものである。体調不良や病名を扱ってはいけませんよ。としてます。
では、国家資格必要なそもそもマッサージとは何ぞやですがキチンと定義があります。人体に『揉む、さする、たたく、押す』です。いくらマッサージと言う言葉を使わなくても医療として行わなくてもこの定義に当てはまる行為はアウトと言ってます。加え医療行為ではないため『膝が良くなる、腰が良くなる、肩こりには…-』などの広告もアウトなんです。さて、ネットを開いてみてください。
なんか ややこしいですよね。この業界に入ってから、もう 何十年もこの話題は尽きません、うんざりです。
一言いうなら、資格がないから法が無いと言う事であまりにもやりたい放題には問題あると思いますが、それを放置した国の責任はどうなんでしょうね。事故やトラブルが多くなるのは目に見えてだでしょうにね。我々業界側は何十年も前から、きちんと線引きして共存できる制度を訴え続けてきたわけですが、そこには手を付けず広告制限と言う姑息な手段はいかがなもんでしょうかね。
今回はそれらを対象にした広告代理店・口コミサイトなども指導の対象となったようですが、果たして、リク○○トのホットぺ○○・・・等筆頭に沢山ある代理店に指導でき改善に向かうものなのでしょうか?甚だ疑問です。先日もイーパー○と言う会社から営業電話があったのでこの機会に聞いてみましたら、「厚労省の了解を得た形式になってます。ご安心を」と言ってましたが、ネット見ると何にも変わってませんよね。
マッサージ検索したら、マッサージ業者やそれに関連するものだけがヒットされ、整体・カイロで検索したらそちらがヒット、エステはエステ、それが現実にはひっちゃかめっちゃかですよね。消費者が探したいと思ってるのと違うものが実しやかにアルゴリズムされるわけです。
マッサージ師になりたいで検索したら、ちゃんとした学校がヒットしなきゃならないのに、「あなたも最短何時間でセラピスト」なんて広告がヒットしちゃうわけです。
国も重い腰を上げたのは良いですが、我々資格持ちにもとばっちりが来そうですね。
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