保健所届出
- Yuichi Terauchi
- 1月16日
- 読了時間: 1分
施術所開設要綱では、開業日より10日以内に所管の保健所に届けなければなりません。32年前最初の時に届出は済ましているのですが、中平井町でデイサービスをしていた時に保健所から「岩木町の施術所は稼働して無いのですか」とご指摘を受けました。メインはデイサービス内での仕事でしたが、時々懇意にしている方や、訪問治療はボチボチしていたので閉鎖にはしたくなかったのですが実際は稼働してないわけで仕方なく「出張専門治療院」と言う変更届と「施術所廃止届」を出すことになりました。行政等管轄事業と言うのは、融通が利かないんですよね。
で、この度またまた「出張専門」を廃止して改めて「施術所開始届」を出さなければなりませんでした。
必要書類を揃えて15日に保健所行き16日立ち入り検査があり無事OKを頂きました。後程、証明の印が押された正式なものが届きます。今度はその書類を「療養費受領委任払い」の為に東北厚生局に出して面倒な書類上の手続きは終わりです。
つい半年くらい前まで、毎日のようにこんな書類と闘ってたのにひっさびさだと、超面倒なお年頃になってしまいました。

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